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『花とみどり』岩手緑化研究会規約

01条 本会は、岩手緑化研究会といい事務所を会長宅に置く。
02条 本会は、環境緑化に関する調査研究及び研修並びに緑化植物の試作及び配布等を通じ、会員相互の親睦交流を深めつつ、地域の環境緑化の推進に寄与することを目的とする。
03条
1.
2.
3.
4.
本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
自然環境及び環境縁化に関する調査研究
環境緑化に関する研修と情報交換
環境緑化推進のため草花、緑化木等の試作研究と種苗の配布
その他環境緑化に関する事項
04条
2.
本会は、本会の目的に賛同する者をもって組織する。
本会に入会し、または本会を脱会するときは会長に届出するものとする
05条


2.
本会に、次の役員を置く。
会長 1名 副会長1名
幹事 若干名 監事 2名
役員の任期は2年とし、再選を妨げない。役員は総会に於て選任する
06条 本会に、顧問をおくことができる。
07条
2.
3.

4.
5.
本会の会議は、総会と役員会とする。
会議は会長が招集する
総会は年1回開催し、事業計画と収支予算及び事業実績と収支決算並びに規約改正、その他重要事項を審議する
必要により臨時総会を開くことができる
役員会は臨時開催し、本会の運営につき必要事項を審議する
08条 事務局長及び事務局員は、役員会に諮って会長が委嘱する。
09条
2.
3.
本会の経費は、会費・寄付金及びその他の収入をもって充てる。
会費の額は、総会に諮り決定する
会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる
第10条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は役員会に諮って決める。
この規約は、昭和54年10月15日より施行する
昭和58年11月12日 一部改正
昭和60年 8月17日 一部改正
昭和60年10月19日 一部改正
平成 4年 3月19日 一部改正

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